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2005年 09月 15日
タイに入国したり、労働をする場合、ほとんどの企業は手続きを代行業まかせにするなど、制度をよく知らないままでいることが多いポン。
また、査証(VISA)などの用語が間違って使われていることも多いポンで、このことも正しい制度理解を阻害する要因となっているポン。 このたび、タイの「1979年人の入国に関する法律(入国法)」、「1978年外国人の就労に関する法律(外国人就労法)」とその関連規則について、原典(タイ語)を直接調べたポンで、タイの制度の正しい理解のための参考にしてもらいたいポン。 以下、細かい話になるポンで、ポン語ではなく、日本語で書くポン~ 1.査証 入国法第12条(1)により、「査証を必要としないものとして特定される外国人を除き、有効な旅券または旅券代替証書(以下旅券等という)および査証を持たない外国人の入国は禁止される」として、入国時には査証が必要とされている。 査証に関する2002年省令第2条によると、査証の種類は以下の通り (1)外交官 (2)公務 (3)短期滞在者(以下「Non –Immigrant VISA」という) (4)観光 (5)通過(トランジット) (6)「入国法」第41条による永住 (7)永住許可数の規定を受けない永住のための入国 (8)親善 この、(3)にある「Non –Immigrant VISA」は、同省令第5条の規定に基づき、以下の10に区分される。 ※括弧書きは、実際に発給される場合の表記で、参考のために記述した 1)公務(Non –Immigrant F) 2)商用(Non –Immigrant B) 3)関連する省、庁、局が認可する投資(Non –Immigrant IM) 4)投資奨励法にもとづく投資等(Non –Immigrant IB) 5)教育または催事(Non –Immigrant ED) 6)報道(Non –Immigrant M) 7)関係する省庁局の認可を受けた布教(Non –Immigrant R) 8)研究機関もしくは研修機関における研究または研修(Non –Immigrant RS) 9)技術者または専門職による業務(Non –Immigrant EX) 10)「査証に関する2002年省令」第14条に定めるその他のもの(Non –Immigrant O) なお、観光で入国する場合、日本人は査証無しで入国でき、30日の滞在許可をもらえるが、これは同省令第13条(3)(イ)と、それに基づく2002年10月1日付内務省布告「観光目的の査証免除により30日間を超えない期間短期入国が可能となる旅券等を有する者の国名を指定する件」に基づくものである。日本を含めて38カ国が対象となっている。 2.一連の流れ(就労する場合) (1)まず大使館/領事館で査証を取得する (2)入国審査手続きで、入国許可(Entry permit)+滞在許可(Non-immigrant”B”ビザの場合は90日)をもらう。 (3)労働許可証の手続きをおこなう。 (4)入国管理局で滞在の延長(滞留許可 Extension of Permit to Stay)をもらう。 (5)労働許可証が発出される。 (6)再度滞在の延長(滞留許可)をもらう。 (7)この滞留許可は、国外に出ると失効してしまうため、有効期間内にふたたびタイに戻ってくる場合には、査証ではなく「再入国許可」を取得する必要がある。 (8)再入国許可を使用して、再度タイに入国する場合には、出国前に有効であった滞留許可の期間までの滞在が認められる。 以上のような流れで、滞留許可(+労働許可証)が発出され、長期滞在(短期滞在の繰り返し)ができるようになる。 3.審査 滞留許可発出のための審査基準は、国家安全保障の観点から全てが公表されている訳ではないが、「1998年1月27日付入国審査局命令第10/2541号主権領域に滞留申請をする外国人対応の件」第3条には、雇用者はタイ人と外国人の雇用割合として最低でも4:1を守ることを求めているほか、「入国審査局命令第110/2546号 外国人の短期の滞留申請審査に係る原則および要件」には、外国人の最低月給が定められており、日・米・カナダ人ならば60000バーツ、欧州・豪州人は50000バーツ以上の給与(福利厚生の費用を含む)が支払われることが条件として定められている。 ※労働許可証発給のための審査基準は別途「2004年9月30日付で2004年外国人就労許可審査の原則に関する労働局規則」で定められている。 4.申請料 「2003年6月18日付省令2003年第27号」により、申請料は以下の通りに定められている。 滞留許可申請:1900バーツ 再入国許可(1回):1000バーツ 再入国許可(数次):3800バーツ 5.滞留許可の期間 査証による滞在許可、滞留許可に関しては、入国法第35条に基づき以下のように規定されている。 (1)スポーツ、通過(トランジット)および、乗物もしくは旅客の管理:30日を超えない期間 (2)観光:90日を超えない期間 (3)商用、教育または催事、報道、布教、研究、専門職およびその他:1年を超えない期間 (4)関連する省等が認可する投資:2年を超えない期間 (5)大使館等業務および公務:必要とされる期間 (6)投資奨励法にもとづく投資等:投資奨励委員会が相当とする期間 しかしながら、実際に入国時に許可される滞在期間は、通過(トランジット)査証を除いては、観光査証、「Non –Immigrant VISA」ともに、この規定より短期間となっている。 これは、「1991年国家行政管理手続きに関する法律」第38条(7)および「1956年10月13日付内務省規律第4/2499号」にもとづき発令された警察局命令第707/2540号「入国法に従う権限委譲の件」第3条において、入国法第35条にもとづく外国人の入国滞在許可について入国審査局の職員に付与される権限が次のとおり制限されているため。 このため、 通過(トランジット)査証については、30日を超えない期間(同第3.1.1条)。 観光査証については、60日を超えない期間(同第3.1.2条)。 「Non –Immigrant VISA」については、90日を超えない期間(同第3.1.3条前段)。但し、「Non –Immigrant VISA」について、末尾に「A」の記載のある場合は、入国日を起算日として1年間(同第3.1.3条後段)。 と、実際認められる期間よりも、短い期間の滞在許可しか空港では与えられない。 6.労働許可証との関係 Non-Immigrant Bビザ(いわゆるビジネスビザ、就労ビザ)を取得すれば、タイで就労することが可能だと思っている人も少なくないが、外国人(タイ人と婚姻関係にある者も含む)が労働許可証を取得しないで就労することは、極一部の例外を除いて違法となる。 また、タイにおける「就労」とは、給与支払いの有無に関係がないので、ボランティアなどとして無給で働く場合であっても(本来は)就労として扱われる。 外国人就労法第5条の定義 外国人:タイ国籍を持たない自然人 就労:賃金もしくはその他経済的な便益があるかどうかにかかわらず、肉体もしくは知識を利用して働くこと 7.再入国許可 「滞留許可を取得した外国人がタイの主権領域から出国したときには、当該滞留許可は失効したものとみなされる」(入国法第39条)ために、滞留許可を取得した外国人が海外に一時出国する場合には、出国前に、入国審査局の職員から再入国許可を得る必要がある。これにより、ふたたびタイに入国し、滞留が許可されている残存期間について滞留することができる。 また、外国人就労法第13条(2)の規定により、「Non –Immigrant VISA」により入国した外国人の就労許可証の有効期限は、入国法により許可された滞在期間または滞留期間を超えないとされている。このため、仮に、滞留許可を受けた後、出国前の再入国手続きを忘れて(従来とは別の資格で)再入国した場合には、滞留許可の失効とともに就労許可証も失効し、新たに就労許可証を申請しなければならないことになるので注意が必要。 8.よく見られる違法行為 Non-Immigrant Bのマルチビザを取得して、3か月毎に海外に出ると、最長で1年3か月の間、タイに滞在することができる。 これを悪用して、労働許可証を取得しないまま、現地で労働を行うということが盛んに行われており、入国管理局、労働局が警察と協力して摘発をおこなっている。 特に昨年初めくらいから管理が強化されており、タイの近隣諸国だけではなく、日本においてもビザの発給が厳しくなり、ビザ発給のためには外国人就労法第8条に基づく、雇用者による労働許可証の事前代理申請の活用が指導(強制)されつつある。
タイトル : イミグレ(入国管理局)に行きました@バンコク
怒涛のバンコク・リポート第三弾! もうヘロヘロでごわす(わけもなく九州弁) 滞留許可書を頂くために、入国管理局に行ったでごわす。 大雨の中、BTSの SOUTH SATHORN からタクシーに乗りました。 (遠い!なんでこんな辺鄙なところにあるのでごわすか?) 着きました。大きなビルです(当たり前か)。。 腕時計を見ると午前9時30分。お昼までには余裕で終るかと、思ったのですが! 受付の人々に「これこれしかじか」と言って、番号札を頂く。 既にベンチは人々でいっぱい! 気のせいか......more
タイトル : 外国人90日超滞在通知届出ミス。但し、罰金は科せられず。
私はタイにO-Aビザで入国後、外国人居住&転居の届出用紙 (TM.28)を提出し、その後外国人90日超滞在通知届出(TM.47)を90日毎に行なっている。最近、住んでいるアパートを変えたので、転居翌日にチェンマイ・イミグレーションに行き、再び外国人居住&転居の届出用紙 (TM.......more 詳しい情報を有難うございまポン! これから城主の夕食を作らなければならないので、 また後でゆっくり来ますね♪ TBさせて頂きます! きゃぁ~~きゅぅ~~きょぉ~~ 待ってました ポン太さまぁ~~ さっそく 我が ニャンブログにリンク貼っちゃいます~ ギャァ~ギュゥ~ギョォ~ グスン(><;)エイキサイトちゃうから トラバレにゃい マルペケ日記に リンク晴らせて頂きましたニャ! うーむ!字が多いので、全部読んでませーん(^^ゞ とりあえず、VISAの発給が厳しくならなければいいのに インドネシアが観光3ヶ月VISA出さないかな・・・ ◎ai-nakonさん トラバありがとうポン! 狸田、まだトラバのやり方がわからないポンで、勉強するポン ◎●×ママさん まだ初心者ポンで、リンクもわからんポンが、よろしくポン~ ◎kimcafeさん 全部読むと夜が明けるポン(笑) インドネシア、財政のためだけに出すようなビザは、やめて欲しいものポン~ 開設おめでとうございます。参考になります。 僕は犬なので査証は要りませんが、主人と家族は一応人間なので必要です。欧州などでは犬でも査証が義務付けられる国もあるようですね。 ポン太さん、おはようございます。 下に、非公開コメントを入れます。 非公開コメントは、ポン太さんがログインした状態で、ポン太さんのみが、 読めるコメントで、鍵のマークが付きます。 ブログの持ち主だけに見える非公開コメントです。 ◎bob_jonesさん ご来所、ありがとうポン~ ご主人は、長期滞在のようポンで、すごいポン! 犬も狸も仲間ポンで、これからもよろしくポン~ ◎藍さん 非公開コメント実験、ありがとうポン こりゃ、混同しそうな仕組みポンで、もう少し改良してもらいたいものポン すみません、ココに犬が紛れ込んじゃいまして ^^ とってもコアでためになります。 リンクしちゃいました。 狸田さんのブログを見つけて感動です! 狸とか犬さん↑とかにぎやかなでいいですねー。 こんにちは~^^ってfiveさんハケーン! 狸と犬ですか・・・食用肉系ですね。。 じゃ、アタクシは豚で・・・(-oo-) (=^ェ^=)猫も居るニャ!動物サイトか?(笑;) ◎104hitoさん
あ!もしかして人間様ポン??(笑) 時々は真面目なネタも扱うポンが、基本的には笑えるネタを扱うようにするポンで、よろしくポン~ ◎fivemonthdayさん 狸や犬で食べられる動物が集まっているポン~ fiveさんも、食べちゃうポn...ε(=ΦωΦ=)3\(^-^;;ばき! ◎wan_chaiさん 写真では、お目にかかったことがあるポンが、いらっしゃいませポン~ どちらかというと、うちなーんちゅ系ポン?(笑) 今後ともよろしくポン! ◎●×ママさん ε(=ΦωΦ=)3狸がお出迎えポン!(笑)
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